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税理士・会計士について

ここでは税理士・会計士*について解説をいたします。
皆様の暮らしにも直結する「税金」。事業を行なっている方だと、その手続きは多岐に渡ります。
膨大な会計書類を処理するにあたって、専門である税理士・会計士の存在は欠かせません。
また、毎年の税務処理だけでなく、昨今のコロナ関連助成金の手筈や、
例えばですが、M&Aや相続の際などにも顧問税理士・会計士の存在は欠かせないでしょう。
このページでは、事業の重要なパートナー、税理士・会計士について解説をいたします。
「会計士・公認会計士」の表記について
会計士*:正式名称は「公認会計士」ですが、アイミツCLOUD上の表記が「会計士」のため、
会計士として記載している部分がございます。

税理士・会計士とは

まずは、会計士と税理士の違い、それぞれの役割について解説します。

会計士と税理士の違い

会計関連の士業は税理士と公認会計士があげられます。
両者はどのような違いがあるのでしょうか。
<共通点>
税理士と公認会計士は「会計の専門家」という点が共通しています。
<相違点>
有資格者のみが行える「独占業務(メイン業務)」の内容がそれぞれ異なります。
税理士の独占業務:「財務書類の作成」「税務代理」「税務相談」
関与先の財務諸表に基づき、節税のアドバイスや税金申告に必要な書類作成の代行などを行う
公認会計士の独占業務:「監査業務」
企業や公益法人など関与先の作成する財務諸表の正当性を第三者の立場から監査する
 
尚、資格取得についてはどちらも国家試験を受験し合格する必要がありますが、
公認会計士の資格保持者は税理士として登録することが可能となります。
公認会計士で税理士登録もある方であれば、上記両方の独占業務を行うことが可能です。

税理士の役割

「税理士」の役割については「税理士法」を見てみるのが良いかもしれません。
<税理士法 第一条>
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
条文に示されている通り、税理士には社会的な使命が課されており、
・独立した公正な立場から、納税義務者の信頼に応えること
・納税義務の適正な実現を図ること
が求められています。
万一、税に関する不正行為を知った場合、企業・個人へ是正措置を促す義務があります。
たとえ顧問先企業であっても、不正を知った際には速やかに是正するよう指導しなければならず、
当然ながら脱税をはじめとした違法行為に関する相談や協力に応じる行為も禁じられています。
また、守秘義務・監督義務があり、業務上知り得た機密を漏らすことも禁じられています。
上記の役割を担う存在であるからこそ、依頼する納税義務者は安心して相談できるのです。

会計士の役割

「会計士」の役割についても「公認会計士法」を見てみるのが良いかもしれません。
<公認会計士法 第一条>
公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。
税理士法と同様、第一条に「公認会計士の使命」が明記されているのですが、
公認会計士の社会的使命としては、
・独立した公正な立場から、財務書類の信頼性を確保すること
・公正な事業活動、投資者・債権者の保護を図ること
となります。
税理士と異なるところは「財務書類・財務情報に関する信頼性を確保する」というところです。
これは「監査」*が独占業務であるからであり、監査を必要とする企業のサポート役として
事業を健全に推進できるよう財務管理の面から支えている、と捉えると良いかもしれません。
尚、「投資者・債権者の保護」「国民経済の健全な発展に寄与」とも条文に記載がありますが、
こちらも税理士同様、不正は許されず、また、守秘義務・監督義務の遵守も必須です。
<用語解説>
監査*:監査についてはこちらをご参照ください。

税理士の業務内容

会計士と税理士がどのように違うのか、少しイメージがついたのではないでしょうか。
続いて、税理士の業務内容を詳しく解説していきます。

税務代理

納税者に代わって税金の申告や申請を行います。
申請先:国税庁・国税局・税務署・地方公共団体の税務課などの税務官公署
 
税務代理を担当する際は、税理士は関与先が作成した委任状を税務官公署へ提出します。
また、税務官公署に提出した申告書に疑問点があった場合には、
必要に応じて証拠書類の調査が行われることがあり、その際に代理で説明も行います。
申告者である関与先に代わって税務官公署へ説明・意見をするのも税理代理の業務範囲なので、
税務官公署との議論の末に、関与先の主張を通せる税理士は優秀な税理士だと言えるでしょう。

税務書類の作成

税務書類の作成とは、文字どおり税務官公署へ提出する申請書などを作成することです。
税理士の独善業務なので、税理士以外の人がこうした業務を行うことは禁じられています。
ポイントとなるのは「作成」であるということ。
「代書」ではないため、税理士は自らの判断によって申告書をはじめとした書類を作成します。
<税理士が作成できる税務書類>
・試算表 ・総勘定元帳 ・給与明細書 ・源泉所得税納付書 ・個人事業等の決算書
・所得税や消費税の確定申告書 ・法人の決算書 ・法人税、消費税、地方税の確定申告書
・法定調書 ・償却資産税申告書
正直税務書類は多岐に渡りますので、ご自身で作成するには多くの手間時間がかかります。
業務に集中したい場合には、税理士への依頼を検討してみてもいいかもしれません。

税務相談

税務代理、税務書類の作成と並んで、税理士の独占業務となっているのが税務相談です。
漠然と「税務相談」と言われても範囲がわかりにく以下と思うのですが、
税理士法では、
「具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明することをいうものとする」
とされています。
<税務相談に入るもの・入らないもの>
◯「今年の納税額はいくらになる?」
※税務官公庁への申告・主張に関するもの、租税の課税標準等計算項目については範囲内です。
×「法人税の計算方法が分からないから教えて?」
※「税法」についての解説は税務相談ではありません。
△「将来の納税額を計算して?(現時点では納税義務を伴わない)」
※将来的な相談は見解が分かれるところのようで、法律の専門家・税理士によって異なります。
 
「相談してみたいけど範囲内なのかな?」と迷った時は、
相談可否から質問をしてみると良いかもしれません。

独占業務以外の仕事

近年では独占業務以外の業務で売り上げを伸ばす税理士が増加傾向にあります。
中でも経営コンサルティング業務*を行う税理士事務所は多いように思います。
経営コンサルティングの内容としては、
決算書をもとに経営や資金繰りに関するアドバイスを行います。
ほかの税理士事務所との差別化を図るため、
コンサルティング業務を中心としたサービスを提供する税理士事務所も珍しくありません。
その背景には、税理士へのニーズの変化があります。
会計ソフトの普及により決算書類作成等を内製する企業が増えてきているためで、
事務作業よりも経営アドバイスへのニーズが高まっているのです。
独占業務以外のサービスとしては、
組織再編やM&A支援、起業支援などを提供している税理士事務所もあります。
<独占業務以外の業務の例>
給与計算業務
所得税、社会保険料、住民税を控除して支給額を計算し、給与明細書の発行を代行します。
設立支援業務
新設法人の設立を行います。その他会社の休眠化などの支援もします。
顧問税理士契約をする前提で、法人登記代行を格安で行うサービスもあるようです。
株価等評価業務
増資やM&A、株式譲渡などのシーンにおいて会社の株価を第三者視点から評価します。
中にはデューデリジェンス*まで対応する事務所もあります。
融資、助成金支援業務
助成金や融資の紹介を行い、取得ができるように支援します。
<用語解説>
デューデリジェンス*:
デューデリジェンス(Due Diligence)とは、投資を行うにあたって、投資対象となる企業や投資先の価値やリスクなどを調査することを指します。
デューデリジェンスには、組織や財務活動の調査をするビジネス・デューデリジェンス、財務内容などからリスクを把握するファイナンス・デューデリジェンス、定款や登記事項などの法的なものをチェックするリーガル・デューデリジェンスなどがあります。
参考:SMBC日興証券 初めてでもわかりやすい用語集
 

会計士の業務内容

公認会計士は、一言で言うと「監査・会計のスペシャリスト」です。
独占業務である「監査」、そしてその他業務について見てみましょう。

監査

監査業務は主に「法定監査」と「法定外監査」の2つに分類されます。
「監査」の内容は財務書類を確認し、正当性のある書類であるか、経営状態は健全であるか、など
精査する作業になります。

 法定監査

法律に定められた監査です。
例えば大企業などでは「会社法に基づく監査*」が義務付けられております。
<用語解説>
会社法に基づく監査*:
会社法の規定により「計算書類」が適法に作成されているかどうかについて行うものです。
公認会計士の監査が義務付けられている会社は、
・大会社(資本金が5億円以上、または負債金額が200億円以上)
・指名委員会等設置会社
・監査等委員会設置会社
となり、上記では監査は必須です。
また、それ以外の会社でも任意で監査を受けることができます。
決算書が会社の経営状況を正しく表示しているか否かの適正性について意見表明がなされ、
株主や債権者保護にも寄与します。
参考:日本公認会計士協会 https://jicpa.or.jp/cpainfo/introduction/about/work/
また、会社法以外にも様々な法律に定められた監査があり、
例えば「金融商品取引法に基づく監査」「保健相互会社の監査」「特定目的会社の監査」
「国や地方公共団体から補助金を受けている学校法人の監査」「 医療法人の監査」など、
法の定めに則り監査が必要な組織では「法定監査」を受ける必要があります。

 法定外監査

「法定監査以外の会社等の財務諸表の監査*」「特別目的の財務諸表の監査**」などがあります。
また、国際的な監査もあり、
「海外企業の日本支店、日本子会社の監査」「日本企業の海外支店・子会社や合弁会社の監査」
などを行うこともあるようです。
<用語解説>
定監査以外の会社等の財務諸表の監査
行うことは会計記録・会計処理について適した処理がなされているかを監査する、という
法定監査と類似した内容になります。
財務諸表の適正を会計士の視点から判断してもらうことで、的確な助言が得られることなどが
メリットとなります。
特別目的の財務諸表の監査**:
2015年、監査基準の改訂により可能となった監査です。
特定の目的に関わる部分の最低限のみ・一部のみ財務諸表を監査して欲しい、など
目的に沿った監査を行うことを示します。
参考:日本公認会計士協会 https://jicpa.or.jp/cpainfo/introduction/about/work/

その他業務

会計士のその他業務としては、「税務業務」「コンサルティング」などが挙げられます。
先に記載した通り、会計士は税理士試験免除で税理士登録を行うことが可能です。
そのため、税理士登録を行なっている会計士も多く、
税務相談・税務代行などの税理士業務を行う方や、
税理士同様昨今ではコンサルティングを行われる方も多くいらっしゃいます。
 
いかがでしたでしょうか。
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