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人材派遣について

人材不足を解消する時に、皆様はどのような手段を多く取りますか?
自社で採用する・外注する以外の方法として「人材派遣を活用する」方も多いと思います。
人材派遣を活用する際はいくつかのルールに気をつけて活用しなければなりません。
似た仕組みである業務委託や人材紹介と混同することなく、
自社・派遣元・派遣スタッフの雇用関係や指揮命令系統のルールを遵守する必要があります。
このページではまず、「人材派遣とは何か」というそもそもの部分から解説をしていきます。

人材派遣とは

人材派遣のサービスは以下のシステムで成り立っています。
<人材派遣のシステム>
・人材派遣会社(派遣元)は登録スタッフを雇用する
・顧客(依頼主・派遣先)企業へはその登録スタッフを「派遣社員」として派遣する
派遣社員として働くスタッフは、人材派遣会社と雇用契約を締結します。
そのため、派遣先の企業とは雇用関係にないというのが大きな特徴です。
企業は採用活動にそれほどリソースを割かなくても比較的短期間で人材が確保でき、
社会保険や福利厚生といった固定費が発生しない点がメリットといわれています。
<派遣会社の役割>
派遣社員への給与の支払いや、社会保険、福利厚生の手続きなどは人材派遣会社の役割です。
人材派遣サービスを利用する企業は人材派遣会社と「労働者派遣契約」を締結し、
派遣社員の稼働時には派遣料金を支払います。

人材派遣の種類と特徴

 1. 登録型派遣

「人材派遣」と聞いたときに、多くの人がイメージするのがこの登録型派遣です。
<登録型派遣の仕組み>
・派遣会社に登録しているスタッフの就業が決定した段階で雇用契約が開始される
・有期雇用を前提としている雇用形態
・「3ヵ月」「6ヵ月」など契約期間が予め定められている
・派遣法に定める期間の範囲内であれば三者合意のもとで契約が更新されるケースもある
・契約の満了とともに雇用契約が終了することが一般的
これらの理由から、登録型派遣は
「社員の産休・育休期間に人員を補充したい」
「新規プロジェクトの立ち上げ時に人員を増やしたい」
といったニーズに適した契約形態といわれています。
その一方で、期間が定められていることから、重要な業務・ポジションは任せづらいでしょう。

 2. 紹介予定派遣

派遣社員が派遣先企業と正社員・契約社員として雇用契約することを前提とした契約形態です。
<紹介予定派遣の仕組み>
・直接雇用の前に「試用期間」のような形で派遣スタッフとして勤務してもらうことができる
・派遣先企業と派遣社員の双方が合意すれば、派遣期間の終了後に直接雇用へと切り替える
・登録型派遣では事前に面接を行うことは禁止だが、紹介予定派遣では面接が可能
短期ニーズではなく、ゆくゆくは直接雇用をしたい、と考えている場合は、
・実務を通して適性や人柄などを確かめた上で直接雇用できる
・スタッフ本人が実際に勤務し、実務に納得してから雇用できるのでミスマッチの防止につながる
という部分は魅力的なポイントではないでしょうか。

 3. 常用型派遣

常用型派遣は、期限の定めがない、常時派遣会社がスタッフを雇用する形態です。
<常用型派遣の仕組み>
・人材派遣会社と派遣社員が期間を設けず、無期限で雇用契約を締結する
・常用型派遣なら同じ職場・部署で3年を超える勤務が可能
・継続性が求められる業務・重要な業務を依頼したい場合にも向いている
3年経過してしまうと、継続して雇用することができない登録型派遣とは異なり、
極端な話をすれば10年20年と継続して同じ人材を活用できるのが常用型派遣です。
事務職での利用も多いですが、
例えば介護・看護、医療・福祉、技術職など専門職に特化した派遣会社がたくさんあります。
<人材派遣と似て異なるサービス>
人材派遣と混同されがちな契約形態が、「請負」と「人材紹介」です。
似ている部分もあるのですが、混同してしまうと違法派遣になるケースもあるので、
注意して見ていきましょう。
 
請負の仕組み:
請負とは、企業が業務をアウトソーシングする際の契約形態の1つです。
依頼したい場合は、注文者(依頼主・発注者)が請負事業主(受託企業・受注企業)へ
請負契約を結びます。
請負契約締結後、請負事業主は労働力として人材を現場へと送り出します。
<人材派遣との共通点>
・外部からの労働力を得る 
・契約締結後、人材を斡旋いただける
<人材派遣との相違点>
・「完成した成果物に対して」報酬を支払う
  人材を供給してもらうのではなく、成果物を供給してもらうので、
  人そのものに対する賃金ではなく、成果物に対しての報酬を払うのです。
・指揮命令系統の流れが異なる
人材派遣では派遣社員に対する業務指示や進捗管理を派遣先企業が行います。
現場での具体的な指揮命令は派遣先が行います。
請負契約では、請負事業主(受注企業)が労働者へ指示を出します。
現場では労働者に対して注文主(発注者)は指揮命令を行いません。
※請負事業主と労働者の間には雇用関係がありますが、
注文主と労働者との間には雇用含め関係がない、という状態です。
 
人材紹介の仕組み:
人材紹介についてはこちらをご覧ください。
大まかに解説すると
顧客企業の求める人物像と求職者をマッチングさせ、求職者を企業へ紹介します。
<人材派遣との共通点>
・外部からの労働力を得る
・依頼をしたら人材を斡旋いただける
<人材派遣との相違点>
・求職者を直接雇用契約を締結し、雇用関係になる
・入社が決定した場合にのみ人材紹介手数料を支払う
・紹介派遣予定のような派遣期間がないので、
 はじめから正社員・契約社員などとして雇用することとなる
(試用期間を設けた場合も、その期間も自社のスタッフとなります)
 
いかがでしたでしょうか。
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