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社会保険労務士について

ここでは社会保険労務士について解説をいたします。
「社会保険労務士」はその名の通り、社会保険・労務に関する専門家です。
経営者の目線で見ても・従業員の目線で見ても、社会保険・労務に関する事柄は多岐に渡り、
問題の改善から手続き・事故の対応など関わる分野が膨大です。
全てを一手に担うことは現実的でなく、重要なパートナーとして社会保険労務士は存在します。
このページでは、そんな社会保険労務士について解説をいたします。

社会保険労務士とは

社会保険労務士の役割

社会保険労務士は、社会保険や労働に関する問題を法律の観点から整理・解決する職業です。
定義について、全国社会保険労務士会連合会のホームページ記載の文章をご紹介します。
 
<社会保険労務士とは>
社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされておりますが、社労士はその中でも人材に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行っております。
社労士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。
参考:全国社会保険労務士会連合会
 
上記の通り、
・労働・社会保険に関する法令の円滑な実施
・事業の健全な発達と労働者の福祉に資する
という2点が目的となり、
企業に関わる分野で言うと「採用から退職まで」ほぼ全てという膨大な範囲が対応範囲です。

特定社会保険労務士とは

社会保険労務士の中には、「特定社会保険労務士」というものがあります。
<特定社会保険労務士登録について>
・社会保険労務士としての登録があり、実務経験が2年以上または指定講習を修了
・特別講習を受講・修了
・上記受験資格2つを満たし「紛争解決手続き代理業務試験」を受験し合格
・社会保険労務士名簿に合格の旨を付記付記した者
上記全てを満たした者のみが「特定社会保険労務士」として登録できます。
社会保険労務士・特定社会保険労務士の違いは
「ADR(裁判外紛争解決手続)*代理業務」ができるかできないか、のみです。
紛争解決手続きを行いたい方が憲法・刑法・民法も範囲に含む講習・試験を経て登録するので、
「紛争解決手続き代理業務」を行う予定がない方はあえて登録を目指さない資格です。
そのため決して特定社会保険労務士の方が、社会保険労務士より上位であるわけではありませんが
「労働者との紛争の解決」を目指す場合は、特定社会保険労務士へ相談することになります。
 
<用語解説>
ADR(裁判外紛争解決手続)*:
ADRとは、裁判によらず、当事者双方の話し合いに基づき、
あっせんや調停、仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図ることです。
トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の知見を活かして、
個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決します。
参考:全国社会保険労務士会連合会
 

社会保険労務士の業務内容

より具体的に、社会保険労務士の主な業務内容を見てみましょう。
社会保険労務士の業務範囲は、幅が広くなりますので、対応項目をまず考えてみましょう。
<社会保険労務士の業務>
・労務
 雇用管理・人材育成などに関する相談
 人事・賃金・労働時間の相談
 経営労務監査
・労働社会保険手続き
 労働社会保険の適用、年度更新、算定基礎届
 各種助成金などの申請
 労働者名簿、賃金台帳の調製
 就業規則・36協定の作成、変更
年金相談業務
紛争解決手続代理業務
(裁判での)補佐人の業務
参考:全国社会保険労務士会連合会
 
企業組織に関わるところで見てみると、
社会保険管理等、雇用に関する諸手続きを実施する
・社会保険に関するアドバイスを行う
・労働条件の作成や変更に関する各種サポートをする
・労働問題や労働時の事故などが発生した場合に対応する
・福利厚生に関するコンサルティングを行う
・各種助成金の相談に応じる・申請を行う
・上記に関連した悩み相談に応じる
などが主なところになるでしょう。
 
また、会社設立時などにも非常に重要な役割を担います。
労務に関する就業規則作成などは高度な専門的知識が必要ですので、会社の新規設立時は、
社会保険労務士が担当もしくはコンサルティングするのが一般的です。

具体的な業務の内容

社会保険労務士業務の中でも顧問契約の中で主要となる業務は大きく以下の3つです。
  1. 労務の相談
  1. 社会保険手続きの代行
  1. 給与計算の代行
 
具体的な内容を見てみましょう。

1. 労務の相談

<業務の内容>
・各種労務の相談
労働時間・休暇・賃金・人事・雇用契約・離職・メンタルヘルス・社会保険…など
労働に関わるありとあらゆる幅広い相談を含みます。
働き方改革、ワークライフバランス重視、そして新型コロナ対策の影響を受け、
労働者の権利意識が以前に増して高まり、労務に関してのトラブルや相談が増えています。
こうしたなかで、社会保険労務士の存在は大変重要です。
・休暇・残業に関して ・長時間労働や残業代の支払いについて
・解雇、退職など待遇を巡る問題
これらはよくある深刻な労務相談の1つです。
 
また、「職場のハラスメントやメンタルヘルス」「労災」
などの相談も増えています。
多くの経営者は、従業員にどのように対処をしたらいいのか頭を抱えてしまうのが普通です。
こんな時、社労士と顧問契約を結んでいると、適切なアドバイスをしてもらえます。
いざ困ったときに知識の豊富な専門家に相談できるのはそれだけで大きなアドバンテージです。
いち早く問題解決ができるのでストレスを抱えることもありません。
また、問題が起きた時に相談を受けるだけではなく、問題を未然に防ぐのも、
社会保険労務士の業務の1つです。
 
・問題を未然に防ぐ就業規則の作成
・賃金、人事評価の制度設計の依頼
など、問題の芽を早期に摘むための取り組みも依頼できるでしょう。
社労士は良好な職場環境作りにはなくてはならない存在だといえます。

2. 社会保険手続きの代行

<業務の内容>
・各種社会保険に関する手続きの代行
社会保険の加入は自社でも手続き可能ですが、制度が複雑で書類作成に労力がかかります。
社会保険は、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険を示していますが、
例えば、労働者が病気になった、労働災害にあった、失業をした…
そのような場合に適切な給付を受けるために必要です。
手続きに不備があると万一の際に必要な給付を受けられず、従業員は重大な不利益を被ります。
こうした事態は企業の社会的責任やコンプライアンスの観点からも避けなければなりません。
社会保険労務士と顧問契約を結べば社会保険の手続きを代行してもらえます。
労働社会保険は法改正も多いので、手続きに費やす自社の労力や人件費を考えると、
社会保険労務士へ依頼する方が効率的でしょう。

3. 給与計算の代行

<業務の内容>
・月次の給与計算の代行
※月次の計算を元とした年末調整・支払調書の作成を合わせて代行することも可能
社会保険労務士と顧問契約を結ぶと給与計算も依頼できます。
従業員の信頼を損ねることになるので、給与計算は正確に行わなければなりません。
しかし、作業を慎重に行うほど処理には時間がかかります。
企業規模が大きくなれば計算が必要な従業員数がその分増えますので、
計算だけも数日かかり、毎月の作業に負担を感じる担当者の方も少なくないでしょう。
給与計算は所得税、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の知識も必要となるので、
専門家の社労士に任せておけば安心です。
頻繁に行われる法改正にも都度対処してもらえるので、従業員はその分本業に集中できます。
また、月次の計算を依頼していれば、月次計算を元とした、年末調整・支払調書の作成なども、
まとめて社会保険労務士へと依頼することができるでしょう。
 
<助成金の申請>
助成金申請も、社会保険労務士の業務の1つです。
助成金申請は、「返済する必要のない資金」であることが大きな魅力です。
助成金をもらうための計画を立て実行すれば、企業力の向上が見込めます。
しかし、助成金の申請はそう簡単ではありません。
助成金をもらうための細かい規定を確認したり、数多くの提出書類を用意するなど、
かなりの工数が取られるため、面倒だと感じている方も多いようです。
そのため、近年では社労士(社会保険労務士)に申請代行を依頼する事業主も増えています。
こちらに助成金申請を社会保険労務士に依頼する意義や費用についてもまとめております。
ぜひご覧になってみてください。

社会保険労務士の自社雇用について

社会保険労務士は労務に関する分野を扱う職業として、経営に欠かせない職業です。
そのため、大企業などでは社会保険労務士を自社で雇用する場合もあります。
しかし、常に仕事が存在するわけではなく、業務量が少ない時期のコストパフォーマンスを考え、
・外部の社会保険労務士に特定の業務のみ依頼する
・顧問契約を結び必要に応じて相談する
と言った企業が多いのも事実です。
新しく社会保険労務士を雇う余裕がない企業は、外注を検討してみるとよいでしょう。
 
いかがでしたでしょうか。
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