🌓

行政書士へ依頼する際のメリット・デメリット

行政と企業の橋渡し役として、会社設立の手続きや許認可の申請を代行する行政書士。
最近はコンサルティングなど個々の得意分野に力を入れる行政書士も増えているようですが、
行政書士に業務を依頼するとどんなメリットがあるのでしょうか。

行政書士に依頼した場合のメリット・デメリット

行政書士に依頼した場合のメリット・デメリットについてご紹介します。
メリットデメリット
事務作業の手間を削減できる依頼分の費用がかかる
資金調達がしやすくなる依頼できる業務に限りがある
トラブルを未然に防ぐことができる
法定費用を抑えられる

行政書士に依頼するメリット

まずは行政書士と契約するメリットから見ていきましょう。

1.事務作業の手間を削減できる

行政書士に依頼するかお悩みになる事務作業はかなり複雑なものが多くなります。
例えば、会社を設立するにあたって必ず必要となる定款*。
事業目的、出資額、役員の任期など記載項目が多岐に渡るだけでなく、
項目ごとに表記方法が細かく定められており、1つ1つ確認するだけでも負担となります。
記載に不備があればもちろん申請は通らず、法人登記することはできませんので、
細かな作業を自社で1つずつ行うのは大変なことです。
また、各種営業許可申請についてもそれぞれの業界でチェック項目も異なり、
免許・認可の申請方法はによって申請の窓口もさまざまです。
建設業や古物商、風俗、酒類販売といった業種で新規事業を始める際などは、
具体的な申請方法がわからず事業スタートまで時間を要してしまうこともあるでしょう。
 
上記は一例で、その他の外国人雇用にしても知的財産権にしても、
1つずつの確認・作成に大きな労力がかかってしまうので、行政書士に依頼する方が多いのです。
行政書士に依頼すれば、書類作成や申請を一任することができます。
お任せすることができれば、自社のリソースは事業計画や販売戦略の立案といった
より本質的な業務に充てられるようになります。
<用語解説>
定款(ていかん):事業の目的や出資者、本店所在地などを記載したもの。
会社を設立するにあたっては必ず必要となる文書であり、
定款を作成し、法務局に提出して認証を得ることで初めて法人として登記されます。

2.資金調達しやすくなる

例えば定款は、金融機関が企業に融資する際の判断材料にもなります。
自社で作成し、法務局への申請が通ったとしても、
・融資の対象となる事業の目的があいまいであった
・事業の営利性が低いと判断されてしまった
などがあると、希望どおりの融資を受けられないこともあります。
法律と行政手続きの専門家である行政書士に定款の作成を委託すれば、
これまでの事例からそうしたケースを防げるように作成してくれるので、
よりスムーズに資金調達しやすくなるでしょう。

3.トラブルを未然に防ぐことができる

許認可が必要な業種で、必要なことを知らないまま営業してしまうと違法となります。
例えば、
・深夜酒類提供飲食店営業なしに夜間に酒類を販売してしまった
などは違法営業となり、行政処分や刑事罰が科せられます。
行政処分・刑事罰の対象となると、企業としての社会的信用は失墜してしまいますので、
その後、事業を継続していくのは容易ではありません。
しかし、個々の事業内容に応じて必要な許認可申請は異なってきますので、
なかなか個人で調べて全ての解釈を網羅するのは難しいでしょう。
事業を始める際は、あらかじめ行政書士に相談し、必要な手続きを委託しておけば、
こうしたトラブルも未然に防ぐことができるでしょう。

4.法定費用を抑えられる

定款を提出する際は通常法定費用が発生します。
株式会社の場合/
・4万円の定款印紙代
・5万2,000円の定款認証手数料
しかし、印紙代については電子認証の場合全額不要となるのです。
電子認証はICカードリーダーによる認証が必要になるのですが、
行政書士事務所の多くはこの電子認証サービスに対応済みですので、
電子定款を作成・申請してもらえば印紙代がかからなくなります。
定款作成にあたって行政書士に支払う報酬が4万円未満なら、
自社で作成・申請する場合よりトータルの費用を抑えることも可能です。

行政書士に依頼するデメリット

1.依頼分の費用がかかる

最大のデメリットは、やはり費用が発生することです。
行政書士事務所によって若干の違いはあるものの、
定款の作成を依頼すると法定費用とは別におおむね2万円から5万円、
許認可の申請には業種によって5万円から20万円ほどの手数料を支払う必要があります。
創業したばかりで資金に余裕がない個人事務所などでは、負担になるかもしれません。
 
とはいえ、単発での依頼が中心のため、他の士業と比べるとランニングコストは抑えやすいもの。
自社で手続きを行うのは心配な業務の依頼やコンサルティングをお願いしたい場合などは、
費用を払う価値がありそうか吟味してみましょう。

2.依頼できる業務に限りがある

各士業には「独占業務」という業務の範囲が定められています。
行政書士はあくまで行政に提出する書類手続きを代行する専門職ですので、
各種手続きや知的財産・著作権の登録などは独占業務の範囲内になりますが、
司法や税制にまつわる業務には対応できません。
たとえば、司法書士と連携していない行政書士に定款の作成を依頼した場合は、
法人登記申請手続きは行政書士の業務範囲から除かれてしまいますので、
法務局にはクライアント自らが赴くまたは別途司法書士に依頼する必要が出てくるでしょう。
また、節税のアドバイスを受けたり、資金調達計画をサポートしてほしい場合は、
税理士との契約が欠かせません。
複数の士業事務所と契約を結ぶと、その分だけ費用もかさんでしまいます。
契約先を選ぶにあたっては
・依頼したい業務の範囲
・依頼したい業務範囲が行政書士の範囲であるか
を確認して進めてください。
また、行政書士のほかに司法書士や税理士など他の士業の方も在籍している事務所もあります。
不安な場合は他の業務にも対応可能な方が在籍している事務所へ依頼すると良いでしょう。

まとめ

行政書士へ業務を依頼すると、
・事務作業の負担を削減できる
・資金調達がしやすくなる
・トラブルを未然に防ぐことができる
・法定費用を抑えられる
などのメリットがあります。
是非外部へ依頼することも検討してみてください。

少しでも参考になる情報がありましたら幸いです!
アイミツCLOUDへのご依頼はこちらから